大阪高等裁判所 平成8年(ネ)2572号 判決 1997年5月29日
主文
一 原判決を次のとおり変更する。
1 被控訴人甲野一郎は、控訴人に対し、原判決添付別紙物件目録(二)及び同目録(三)記載の建物を収去して、同目録(一)記載の土地を明け渡せ。
2 被控訴人甲野一郎は、控訴人に対し、平成七年八月一三日以降右1項の土地明渡済みまで月額四〇万円の割合による金員を支払え。
3 被控訴人株式会社スズケンは、控訴人に対し、原判決添付別紙物件目録(二)記載の建物から退去して同目録(一)記載の土地(ただし、同土地のうち、同目録(三)記載の建物の敷地部分を除く)を明け渡せ。
4 被控訴人株式会社スズケンは、控訴人に対し、平成七年八月一八日以降右3項の土地明渡済みまで月額四〇万円の割合による金員を支払え。
5 控訴人のその余の請求を棄却する。
二 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
三 この判決は、一2、4項に限り、仮に執行することができる。
理由
第一 控訴人は本件土地の所有者か(争点1)
当裁判所も、原判決同様、本件土地の所有は控訴人であるものと判断する。その理由は、原判決第三の一(原判決七枚目表一二行目以下)の説示のとおりであるから、これを引用する。
ただし、次のとおり補正する。
原判決七枚目裏四行目の「また」から八枚目表九行目文末までを次のとおり改める。
「なお、被控訴人甲野が平成六年度まで本件土地の固定資産税の支払をしてきたとしても、同被控訴人は、太郎の遺産のうち、本件土地を除くその余の全部を相続取得した関係から、控訴人を扶養、監護すべき立場にあったものである。そうすると、同被控訴人の右固定資産税の支払は控訴人を扶養監護する義務の一つであるともいい得るから、このことの故をもって、直ちに同被控訴人が本件土地を所有することを裏付けることはできない。」
第二 被控訴人甲野の本件土地の占有権原及びその内容(争点2)
一 賃貸借契約の成否
本件土地の賃貸借契約が成立したことを認めるに足る的確な証拠がない。
二 使用貸借契約の成否及びその内容
1 事実認定
原判決第三の二2(一)(原判決八枚目裏一行目以下)を引用する。
ただし、次のとおり補正する。
原判決八枚目裏一行目の「被告甲野本人の供述」の前に「控訴人本人の供述及び」を加入する。
同七行目の「そこで」から同末行目の「ので、」までを削除する。
九枚目表六行目の「被告甲野は」から同七行目の「いないこと、」までを削除する。
同八、九行目の「右認定に反する甲一九の記載は措信し難い。」を削除する。
2 前示1の認定事実によれば、本件建物が建築されたころ、控訴人と被控訴人甲野との間に、本件土地の使用貸借契約が黙示的に成立したこと、右契約には返還時期の定めがないことが認められる。
ところで、前示1の認定事実及び《証拠略》を総合すると、本件建物の建築は、被控訴人甲野の独断で行ったものであり、控訴人はこれに不満を述べていなかったものの、被控訴人甲野から格別承諾を求められたこともなく、黙認していたといえるにすぎない。控訴人が格別不満を述べなかったのは、控訴人としては、長男である被控訴人甲野が、控訴人の扶養、監護を確実に実行してくれるものと信じていたからにほかならない。そうであるから、右使用貸借契約の目的は、被控訴人甲野に本件土地使用の利益を与えることのみにあるのではない。むしろ、被控訴人甲野が得た収益から、控訴人を扶養、監護し、本件土地の固定資産税等の費用にも充てることを目的としていたものであるというべきである。
三 控訴人の解約申入れの効力
1 解約の申入れ
控訴人が、本件訴状(被控訴人甲野に対する到達日は平成七年八月一二日)をもって、本件土地使用貸借契約の解約申入れをしたことは、本件記録上明らかである。なお、控訴人は「解除」という文言を使用しているが、解約の申入れをする趣旨であるものと認められる。
2 解約の申入れの効力
前示二のとおり、右使用貸借契約の目的は、被控訴人甲野に本件土地使用の利益を与えることのみに尽きるものではなく、むしろ被控訴人甲野が得た収益から、控訴人を扶養、監護し、本件土地の固定資産税等の費用に充てることにあったものである。
ところで、《証拠略》を総合すると、本件訴訟提起当時以前の時期において、被控訴人甲野は、従前控訴人に対して行ってきた扶養、監護を打切り、これを放棄した。その後、被控訴人甲野は、控訴人に対する仕送りなども一切していない。このため、控訴人は、他の子供の世話になるなどしているものの、その生活は著しく困窮している。本件土地の固定資産税の支払も滞納している。一方、被控訴人甲野はその経済状態からみて、控訴人に対する仕送りが困難な事情にあるとは到底いえない。
そうであるとすると、本件土地使用貸借契約の当事者である控訴人と被控訴人甲野との間の信頼関係は、被控訴人甲野によって完全に破壊されたものというべきである。このような場合、控訴人は、被控訴人甲野に対し、民法五九七条二項但書を類推適用し、右使用貸借契約の解約申入れをすることができる(最判昭四二・一一・二四民集二一巻九号二四六〇頁)。そうであるから、右使用貸借契約は、右解約申入れにより平成七年八月一二日に終了した。
四 信義則違反、権利の濫用
1 被控訴人甲野について
前示三2認定のとおり、被控訴人甲野は、控訴人に対する扶養、監護を放棄している。被控訴人甲野の控訴人に対する右対応は当事者間の信頼関係を著しく損なうものである。その後の控訴人の生活状況は困窮の度を深めているのであって、本件土地の返還を求めることに何ら信義に反したり、権利の濫用に該当する事由は認められない。確かに、被控訴人甲野は本件建物建築に多額の費用を投下している。また、本件建物の賃料収益で固定資産税の支払がされてきたという経緯もある。しかし、被控訴人甲野は、そもそも控訴人の明確な承諾を得ないで本件建物を建築したのであるし、これまで右固定資産税やその他の税金、諸費用を上回る賃料収益を取得してきた。そうであるから、以上の控訴人及び被控訴人甲野の事情を比較衡量すると、控訴人の本件土地明渡請求が信義に反したり権利の濫用になるものとはいえない。
2 被控訴人会社について
右解約申入れが認められることにより、被控訴人会社は、その関知しない賃貸人側の内部事情により不測の損害を被ることになる。
しかし、被控訴人会社の損害は、被控訴人甲野に対する損害賠償請求などの手段によって填補することが可能である。被控訴人会社は、明渡による損害は莫大であると主張するが、これを認めるに足る的確な証拠がない。かえって、被控訴人会社が営業所として本件建物を使用していることからすると、必ずしもその損害が大きいとはいえない。いずれにしても、被控訴人会社の損害の填補は、賃貸人である被控訴人甲野に対し行うべきものであり、同被控訴人の資力からみて右填補は可能である。
また、前示のとおり、控訴人が本件使用貸借契約を黙示に締結したと認められるとはいうものの、本件建物を第三者に賃貸することに関する控訴人の明確な認識があったものではない。右賃貸行為はもっぱら被控訴人甲野の独断で行われたのである。それのみならず、控訴人には、前示のとおり、本件土地の明渡請求をせざるを得ない事由がある。
以上の事情を総合すれば、被控訴人会社に対する関係でも、控訴人の本件土地明渡請求が信義則違反であるとか、権利の濫用であるとはいえない。
五 賃料相当損害金
1 《証拠略》を総合すると、被控訴人甲野は、三和化学に対し、昭和五八年ころから本件建物を賃貸し、その後平成六年九月ころから合併前の被控訴人会社に対し本件(二)建物を賃貸している。賃料の変遷は次のとおりである。
<1> 三和化学
昭和五八年ころから昭和六一年ころまで月額六〇万円、同年ころから平成元年ころまで月額六六万円、同年ころから月額七〇万円、その後月額七二万円に増額
<2> 被控訴人会社に対し、平成六年九月ころから現在まで月額七八万円
2(一) 右事実に弁論の全趣旨を総合すると、本件土地の賃料相当損害金は、平成七年八月一三日以降月額四〇万円を下らないものと認めるのが相当である。
したがって、被控訴人らは、各自控訴人に対し、平成七年八月一三日から本件土地明渡済みまで月額四〇万円の割合による賃料相当損害金の支払義務を負う。
(二) なお、被控訴人会社が賃借しているのは本件(二)の建物のみであり、本件(三)の建物を賃借していることを認めるに足る的確な証拠がない。しかし、《証拠略》を総合すると、次のとおり認められる。
(1) 本件(二)の建物が本件土地上の主要な建物である。これに対し、本件(三)の建物は車庫と推測される敷地面積一〇坪ほどの建築物に過ぎない。
(2) 本件土地は公道に面し、周囲の境界にフェンス等を設置した一区画をなす土地である。本件土地のうち、本件建物の敷地部分を除いた部分は、出入口等の通路を除き、被控訴人会社により駐車場として使用されている。
右に判示したところに前示1を総合すると、被控訴人会社の本件(二)の建物使用、及びそれにともなう本件土地使用(本件(三)の建物敷地部分は除かれる)による控訴人に対する損害についても、平成七年八月一三日以降月額四〇万円の割合による金員を下らないものと認めるのが相当である。
第三 まとめ
以上をまとめると次のとおりである。
一 控訴人の被控訴人甲野に対する請求は次の限度で理由がある。
1 本件建物の収去及び本件土地の明渡請求。
2 平成七年八月一三日以降右明渡済みまで月額四〇万円の割合による金員の支払請求。
二 控訴人の被控訴人会社に対する請求は次の限度で理由がある。
1 本件(二)の建物の退去及び本件土地の明渡請求(ただし、本件土地のうち、本件(三)の建物の敷地部分を除く)。
2 平成七年八月一八日(請求の始期)以降右明渡済みまで月額四〇万円の割合による金員の支払請求。
三 控訴人のその余の請求は理由がない。
第五 結論
よって、これと異なる原判決を変更し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 小田耕治 裁判官 杉江佳治)